
平成22年3月31日までは、育児休業者復帰給付金が交付されていました。 この給付金は、育児休暇を取得した後、職場に復帰し半年間雇用された場合に給付されるもので、給付を受けるためにはある程度の条件がありました。
それは、育児休暇を取得し、育児休業基本給付金の給付を受けていたこと、そして育児休暇中においても被保険者として雇用されていた実績があること、また職場復帰後6ヶ月以上雇用されていること。この3つの条件がクリアされた時に、育児休業者職場復帰給付金が給付されていました。支給額は、育児休業開始時の賃金日額に支給日数を掛け、さらに20パーセントを掛けた金額となっていました。
ところがこの育児休業者職場復帰給付金は、2010年(平成22年)4月1日に育児休業基本給付金と統合され、この給付金は現在給付されていません。 補助金や給付金に関しては、一度決まった制度が永久に保持されることはありません。時代の流れに合わせて不必要な制度は廃止され、また統合されて、また必要な制度は新設されるなどしてどんどん変わって行きます。
ですから、育児休暇を取得しようとされる方、また育児休暇基本給付金の給付を希望される方は、事前に職場やハローワークなどで最新の条件や申請方法を問い合わせることが大切になります。
育児休業者職場復帰給付金と育児休業基本給付金が統合されたことで、育児休業基本給付金の給付額が増額されています。この増額分の金額に関しても、今後、法改正で変わっていく可能性があります。給付を希望する際には、給付される金額や条件を良く聞いておくことをお勧めします。
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