
子供を育てるための経済的な負担は、養育者に非常に大きな重石となってのしかかっています。経済面だけでなく、核家族化や共働きの増加により育児そのものの環境が変化し、またその負担も増大しています。
このような状況の中で徐々に少子化と高齢化が進み、国の将来を懸念する声があがっていました。そこで子供の養育に国がある程度責任を持つ、という観点から児童手当を給付する制度が定められました。
「児童を養育している者に手当を支給することを通じて、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」という目的のもと、1972年に児童手当の制度が発足しました。それから今日までの約40年間、この児童手当は子ども手当という名前に変わった時期もありましたが、連綿と継続され子育て世代の家計の一助となってきたのです。
この制度が始まった1972年当時、支給額は3000円でしたが、全ての子どもに対して支給されていませんでした。5歳未満の第3子以降の子どもにだけ支給されており、現在のように条件に該当すれば、子どもの養育者に子どもの人数分の児童手当がしっかり支給されることはありませんでした。ところがその後法律が徐々に改正され、支給額は引き上げられ、支給対象となる子供の制限も、だんだんと緩和されていきました。
現在、児童手当は子ども手当と名前を変えていますが、どのように名前が変わり、支給額が引き上げられても子育て世代の負担という点は今後も変わりません。そのため、給付金を子育て世代にばら撒くのではなく、子育ての環境を整えることや医療機関の充実や医師不足の解消など、社会基盤の整備に予算をあてるべき、という意見もあります。
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