
児童手当(子ども手当)と聞くと、まるで給付金が子ども自身に与えられるような気がしますが、児童手当(子ども手当)が給付される対象は児童の養育者に対してです。 支給される要件ですが、平成22年度の場合は所得制限はなく、子どもを監視し、生計を同じくしていれば、児童一人につき1万3千円が支給されます。
子どもの条件ですが、0歳から15歳までの子どもであれば、第1子や第2子などの区別なく全員が認定されます。所得制限を設けるべきである、という議論もなされましたが、最終的に所得制限は設けられていませんので、15歳までの子どもをもつ養育者であれば無条件に児童手当(子ども手当)の給付が受けられるようになっています。
支給の回数は年3回支給されます。6月・10月・2月の年3回です。支給されると市町村から指定の口座に児童手当が支給された旨の通知書が自宅に届きます。 2010年度2011年度に関しては、子ども手当が支給されていますが、2012年度に関しては、子ども手当が廃止されて児童手当が復活します。名称は変わりますが、子どもの養育者に対して給付金が支給されることには変わりはありません。
ただし、この制度で受給の対象にならない養育者もいます。それは、15歳以下の子どもを持ちながらも海外に在住している日本人には児童手当(子ども手当)が支給されないことです。逆に外国人で日本に住んでいる場合、海外にいる子ども(養子)に対し高額の子ども手当てが支給されたことなど、その支給の基準に疑問の声も上がっています。
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