
児童手当(子ども手当)の受給要件に合致する方は、お住まいの市町村への申請手続きが必要になります。公務員の場合は所属庁に申請します。 子どもの出生や転入・転出などで子どもの人数が変わる、住所が変わるという場合には、必ず転入先の市役所に児童手当の新規申請を行わなければ受給できません。
なお、新規申請に使用する申請書の書式は、転入先の市役所の窓口でもらえるほか、最近では市役所のホームページで無料にてダウンロードできるようになりました。わざわざ窓口まで出向き、記入する手間がかからず便利です。
あらかじめ必要事項を記入し、提出するだけですので時間もかかりません。申請書だけでなく、養育者が厚生年金加入者の場合は、健康保険証のコピーや認印、振込みを希望する預金通帳などを持参する必要があります。必要な書類に大きな差異はありませんが、念のため事前にお住まいの市町村に問い合わせを行うことをお勧めします。
また、小学生の子どもを持つ養育者の場合は、新規に申請児童手当(子ども手当)するのではなく、お住まいの市町村に現況届を提出する場合があります。また中学生の場合は児童手当(子ども手当)の新規申請を行う必要があります。 また、振込み金融機関を変更したいとき、支給対象となる子供が増えたり減ったり、また別居した場合にも届出が必要になります。
申請せずに何年も経過してしまった場合、遡って児童手当(子ども手当)を請求することは法律上出来ません。市町村からはその年度年度で現況届けが届きますので忘れずに提出しましょう。また新たに生まれた子どもの場合は必ず新規申請を行いましょう。
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