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児童扶養手当 その目的

この児童扶養手当は児童扶養手当法に基づき、1961年に創設されました。両親の離婚や死別などで、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進のため、また子どもの福祉増進を図ることを目的として支給されるのが、この児童扶養手当です。1961年の創設以後、離婚により受給者が増え、2009年にはついに受給者が100万人を突破しました。また2010年8月には、母子家庭だけに給付されていた児童扶養手当が父子家庭にも給付されるようになりました。

母子家庭の経済事情は非常に厳しく、一日のうちに複数の仕事を掛け持ちして朝から晩まで働いても、その収入は200万円以下の、いわゆるワーキングプアと呼ばれる世帯が非常に多く、母子家庭の経済的支援として児童扶養手当は必要不可欠なものです。また父子家庭は一般的にある程度の水準の経済力があると思われがちですが、経済的に困窮している家庭もあり、児童扶養手当は母子家庭であれ父子家庭であれ、どちらにとっても経済的な支えとなっています。

ところがこの児童扶養手当は、一部支給停止措置という減額措置があります。受給しはじめてから5年が経過すると、支給額が2分の1に減額されるなどの措置があり、問題となっています。ただし、病気や休職中の方の場合はこの減額措置が免除されます。

また親兄弟と同居している場合には、他の母子家庭よりも経済的に余裕があるとみなされ、厳しくチェックされる傾向があり、また同居している親の収入状況を調べられることもあります。自分自身の状況について市役所の窓口で説明すれば、あとは担当者の判断となります。

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