
この児童扶養手当を受給できる養育者には、どのような要件があるのでしょうか? まず両親が婚姻を解消した児童を養育している者であることがあげられます。また父親が死亡したり、その生死が不明な児童、また政令に定められた以上の障がいを持つ父親がいる児童、父親から1年以上遺棄された児童を養育する者にも受給の資格が与えられます。
父子家庭にも児童扶養手当が支給されていますので、父親だけでなく母親が死亡、または生死不明、母親が政令に定められた以上の障がいを持っている児童を養育する者も、受給の対象になります。また父親や母親が1年以上拘禁されている場合も受給することができます。
なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日以後の、最初の3月31日までの児童のことを言います。また児童に政令で定める以上の障害がある場合は、20歳未満の児童のことをいいます。
ただし、以下のような条件に当てはまると受給できません。まず児童の養育者や児童本人が、日本国内に住んでいないときは受給できません。また児童が児童相談所や里親に委託されているとき、また父親や母親が死亡したことで給付される、公的年金給付を受けとっている時も受給することはできません。
他にも、父または母に支給される公的年金の加算対象となっているときも受給できません。また、正式な婚姻はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があると判断されたときも受給ができません。その他細かい条件や、支給される金額についての規定も年々変わっていきますので、お住まいの市町村の窓口でご相談されると良いでしょう。
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