
お住まいの自治体で、児童育成手当の制度があると判明した場合は、受給の対象になるかどうかを確認することになります。 まず受給の要件ですが、18歳に達した日以降の、最初の3月31日までの間にいる児童を養育する親に対して給付されますが、他にも児童扶養手当同様の条件があります。
まず児童の父母が離婚した児童であること。それから母親が婚姻によらないで出産した時児童であること(いわゆる未婚の母)。また父親、または母親に1年以上遺棄されている児童であること。他にも父親または母親が1年以上拘禁されている児童であること。また父親、または母親の生死が不明の児童であること。他にも父親か母親が、政令で定められた以上の障がいをもっている場合などです。障がいの程度は概ね身体障害者手帳で1・2級、または精神的に重度の障がいを有し、常時介護が必要な場合などです。
また児童扶養手当と同様に収入制限がありますので、担当者に良く問い合わせをしておきましょう。
また給付の対象外とされる場合は以下の通りです。児童が児童福祉施設等に入所している場合(通園施設は除く)、また児童の父親、または母親に事実上の配偶者が存在する場合、ほかにも規定の所得を超えた場合などは支給されません。
もし手当の支給が決定した場合には、年3回(6月・10月・2月など)に分けて児童育成手当が支給されます。児童扶養手当も児童育成手当も、支給された給付金は非課税ですので所得税も住民税もかかりません。
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