
児童育成手当の受給資格を満たしている方は、お住まいの市町村の役所窓口で手当の申請手続きを行う必要があります。
まず必要となるのは認印(スタンプ印は不可)です。それから児童育成手当の振込みを希望する銀行口座をはっきりさせるために、銀行の預金通帳を持参します。(コピー可の自治体もあります)ネット銀行など一部の銀行は取り扱いできない場合がありますので、事前に確認しましょう。それから児童と養育者の戸籍謄本、また児童と養育者が外国人の場合は外国人登録証のコピーが必要になります。
父または母の障がいを理由にして申請する場合は、それを証明する書類が必要になります。そのため、障害者手帳や診断書を持参する必要があります。 また児童の障がいを理由に申請する場合には、児童の身体障害者手帳や愛の手帳、診断書が必要になります。(障害手当)
また年度の途中で転入してきた方には別に書類が必要になります。前年度の所得証明を持参しましょう。 また転入や転出をしていない場合は、年に1回現況届けを提出する必要があります。提出には締め切りがありますので、必ず遅れないように提出しましょう。
提出には1ヶ月ほどの余裕があります。まだ大丈夫だと安心しないですぐに提出しましょう。提出のし忘れで受給できなくても、遡って給付を受けることは出来ません。 また役所のホームページで申請書の形式や必要書類の一覧表、それから所得制限表などを公表しているところがあります。
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