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労災就労保育援護費 その目的

労働災害によって父親や母親が死亡したり、重度の障害を負った養育者の子どもに対し、一定の援助金を労災保険から給付する制度です。片親や両親が就労中の事故で働けなくなった時、それが理由でその子息が進学することを断念することのないように支援するという目的で定められた制度です。

給付が認められると、子ども一人につき規定の金額が支給されます。保育児については、労災就労保育援護費が支給されます。児童一人につき1万1千円が支給されます。 また子どもが小学生や中学生になると労災就労就学援護費が支給されます。支給額は子どもが小学生か中学生か高校生か大学生かどうかで変わってきます。小学生であれば一月に1万1千円、中学生であれば1万5千円、高校生になると1万7千円、大学生になると3万5千円に増額されます。給付金は小学生から大学生になるまで支給されます。

この労災就労保育援護費や就学援助費の給付が受けられる要件については、遺族年金、または障害年金の受給者のうち、在学している子どもと生計を同じくしている者であって、学資などの支払いが困難であると認められる者、となっています。

ただし、誰でも受給できるわけではなく、年金給付基礎日額が1万6千円を超える場合は除外されます。この制度にも収入制限がある、ということになります。 また給付額に関しても年によって改正され、増額されたり減額されることがありますので、必ず労働基準監督署に確認して下さい。

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