
労災は起こらない方が良いに決まっていますが、もし万が一にも事故が起こり、かつ事故に見舞われた労働者に子息がいた場合は、労災就労保育(就労)支援を申請しましょう。父親や母親が労働災害で重い障害を負ったり、死亡しても、その子どもが就学を断念したりしないように支援するのが労災就労保育(就労)援護費です。 この援護費を申請する際には、一体どのような書類が必要なのでしょうか?そしてどこに申請すればいいのでしょうか?
まず申請先ですが、労災保険給付の請求手続きをした労働基準監督署(所轄の労働基準監督署)で行います。また必要な書類ですが、労災就学等援護費支給申請書と印鑑(スタンプ印不可)、在学証明書、戸籍謄本、扶養家族であることを証明する書類などが必要です。
また労災氏就労保育援護費の申請の場合は、保育園や保育所等に預けていることを証明できる書類も必要となります。詳しくは所轄の労働基準監督署に問い合わせて下さい。必要な書類が、その年で変わっていくことがあります。
もし給付が認められれば年4回(2月・5月・8月・11月)年金と合わせて給付されます。 申請の期日(締め切り)は特に定められていません。給付が必要となった時に労働基準監督署に対して申請します。
育児に関する助成金や給付金は、申請が分かりにくかったり、各市町村で差異のある制度であったりで下調べが必要なことがあります。非常に面倒くさい手続きがありますが、申請しない場合は給付が受けられません。一度受けられなかった給付金を遡って申請することは不可能です。面倒くさがらずに申請しましょう。
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