出産育児一時金 受給対象者 育児給付金をもらおう!

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出産育児一時金 受給対象者

この出産育児一時金が受給できる受給対象者は、どのようになっているのでしょうか? 受給資格者の要件ですが、必ず被保険者である必要があります。これは健康保険や船員保険の被保険者であること、また被保険者であった者、また国民健康保険の世帯主、もしくは組合員であれば、この出産育児一時金を請求できます。また健康保険の被保険者だけでなく被扶養者でも一時金を受け取ることができます。専業主婦の場合は、健康保険の被保険者ではありませんが、被扶養者としての要件を満たしていますので一時金を受け取ることができるのです。

また母親が出産を機に退職した場合であっても、母親が以前勤めていた健康保険に1年以上加入しており、さらに退職後6ヶ月以内に出産した場合は以前加入していた健康保険に一時金を請求する事もできます。

日本では国民皆保険制度がありますので、健康保険に加入していない場合はほとんどありません。ですから、この出産育児一時金はほぼすべての方が受給できます。

ただ加入している健康保険の種類によって申請先が変わってくることと、申請先が変われば申請用紙をもらう場所も変わってきますので、産院や職場、また市役所などで相談してみましょう。基本的に国民健康保険に加入している方は、市役所で相談すれば申請用紙をもらうことができます。

また健康保険に加入している方は、職場の総務課(事務)に問い合わせれば申請用紙をもらうことが出来ます。記入の方法が分からない場合は、その場で聞いてみましょう。

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