
この家族出産育児一時金は、妊婦本人が健康保険や国民健康保険の直接の被保険者ではなく、夫が被保険者で妊婦がその扶養者であった場合に支給される一時金です。出産育児一時金も家族出産育児一時金も、合わせて「出産育児一時金」と呼ばれるのが一般的となっているようです。ただこのように正式には名称が違いますので、申請の際には、妊婦本人が被保険者なのか?それとも妊婦が夫の被扶養者であるのかが区別されます。
またこの出産育児一時金と家族出産育児一時金を二重に申請し、受給することは出来ません。妊婦の立場により、どちらか一方の一時金しか受け取ることはできませんので、誤解のないようにしましょう。
この扶養者の立場での家族出産育児一時金ですが、もしも出産前に不幸にもご主人が亡くなってしまった場合は、両親や兄弟の扶養家族である旨の手続きをしておけば、そこから一時金が支給されます。以前は旦那さんが亡くなると一時金が受給できなくなる事もあったようですが、現在は制度が改正され、夫に不幸があってもきちんと受給できるようになっています。
申請にあたっては、職場で家族出産育児一時金の申請用紙を受け取り、申請書に記入後、出生証明書と、医師または助産婦の証明書、それから健康保険証や母子手帳、印鑑、医療機関で支払った分娩費請求書(領収書)を持参し、職場を管轄している健康保険組合や共済組合などに申請します。郵送でも受付をしていますので、職場の窓口で聞いてみましょう。窓口に申請するのが一番確実です。