
妊婦が出産のために会社を休む場合、その間の生活を金銭的に支えるためのもので、会社を管轄する健康保険組合に申請すれば給与の3分の2が支給されます。ただし、誰にでも支給されるものではなく、ある一定の条件を満たした場合のみに支給されます。
一定の条件についてですが、妊婦が健康保険組合に加入しており、産休中もずっと継続していること。それから出産後も仕事を継続して続けること(健康保険組合から脱退しないこと)、この2点です。
支給される金額ですが、標準報酬日額に3分の2を掛け、さらに日数を掛けた金額が支給されます。この日数ですが、勤務を行わない土曜日や日曜日は除外されますし、実際の出産日で計算されますので、出産予定日よりも遅く生んだ方は支給額が多くなり、出産予定日よりも早く子供を生んだ方は支給額が少なくなります。また多胎妊娠(双子や三つ子の妊娠)は出産手当金が多めに支給されます。
申請方法ですが、職場の担当者に出産手当金請求書をもらっておきます。それから出産後に病院で医師・または助産婦の意見を記入してもらいます。その後、自分自身の住所・氏名・振り込み金融機関・産休をとった期間などを記入し、事業主の証明をもらい、管轄の社会保険事務所や会社に提出します。
具体的な記入方法や提出先などは、会社や社会保険事務所に問い合わせましょう。 また退職して健康保険組合から脱退しても、1年以上被保険者であり、さらに退職後半年以内に出産した場合は手当金が受け取れます。退職した後も受給資格があるのかどうかは、会社を管轄していた社会保険事務所などで問い合わせれば分かります。