
妊娠・出産に関しては、健康保険が適用されませんが、異常分娩や帝王切開での出産となれば健康保険の適用がなされます。このように健康保険の適用がなされた医療費が、一ヶ月に8万円100円を超えた場合は、高額医療費が適用されます。
例えば1月1日から1月31日までの間に、健康保険が適用される医療行為を受け、10万円の医療費がかかった場合は、高額医療を申請すれば19,900円が後日還付されます。
また高額医療費の請求に関して一番注意して欲しい部分として、月をまたいだ場合は医療費が合算されません。例えば11月20日から12月10日まで入院し、医療費が総額15万円かかったとしても、11月分が7万円で、12月に8万円かかったとした場合は医療費の負担額が8万100円に到達していませんので、高額医療費の申請が出来ません。他にも高額医療費として認められないものに、入院時の部屋代や食事代は除外されます。
これは妊娠・出産に関してだけでなく、他の病気で医療行為を受けた場合にも適用されますので、覚えておいて損はありません。
この高額医療費ですが、申請には必ず医療費の領収書が必要になりますので大事に保管しておきましょう。他にも住民税非課税世帯や高額所得者などは高額医療費の基準が変わってきますので、国民健康保険加入者は必ず市町村の窓口で相談して下さい。
健康保険に加入している方は職場の担当者か、社会保険組合や共済組合まで問い合わせを行いましょう。この高額医療費の請求も期限がありますので、帝王切開で出産し、自己負担額が高額になった方は忘れずに申請しておきましょう。