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医療費控除

医療費控除(確定申告)を受けるための条件として、申請者が所得税納税者で、年収が103万円を超える方であれば申告ができます。共稼ぎであればどちらか一方が申告できます。

この医療費控除を受けることができる条件に、一年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えた場合に申告できます。また年間の収入が200万円以下で、医療費がそのうち5パーセントを超えた場合も医療費控除の申告ができます。

医療費控除が受けられる医療行為としては、妊娠中の定期健診・通院に使用したタクシー代金・治療に必要とされた薬代・不妊治療費・出産・入院費用などで、これらの金額を合算し10万円を超える場合は確定申告で医療費控除を受けることができます。そうすれば翌年の所得税が軽減されます。

申告のためには、治療や通院にかかった医療費の領収書や、タクシー代の領収書などは必ずとっておきましょう。また電車やバスでの通院の場合は領収書がありませんので、メモをとるなどしておきましょう。

これは妊娠・出産だけでなく、その他の病気で治療を受けた場合であっても医療費控除を受けることができますので、医療にかかった領収書はなるべく保管しておく方が無難です。一年を通して10万円以上の医療費を支払っていれば、確定申告で医療費控除の申告ができます。

なお、申請は住んでいる地区の所轄の税務署に申告します。なお、医療費控除は本人だけでなく、同居している家族の分も一緒に合算して申請することができます。

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